労働法①~労働契約についてみてみよう~
皆さんがお仕事を探しているとき、
並んでいる求人情報を見ていても、一見するだけでは違いが分かりづらくて、
候補にしたい会社を比較しにくいといったことはないでしょうか?
働くときには、多岐にわたって細やかなルールがあります。
そのルールをまとめたものを「労働法」といい、
厚生労働省が管轄となっている法律です。
労働関係を法制化したこの労働法は、
働く人にとっても、雇用する側にとっても
労働契約を円滑に進めるためには、不可欠です。
そのなかで、今回は働き始めるときのルールについてみていきましょう。
仕事を探しているとき、業務内容や給料、勤務時間といった諸条件を確認しますね。
これらの労働条件が、いざ働き始めると違っていたということがあってはよくありません。
労働法では、このような事態を防ぐために、
労働契約を結ぶときには、雇用側が労働条件を明示することが
義務とされています。
さらに、次の6つの項目については、
口頭説明だけではなく、書面交付が原則となっています。
① 契約期間
② 更新についてのきまり
③ 仕事をする場所・仕事内容
④ 労働時間と残業について
⑤ 賃金について
⑥ 辞めるときのきまり
それ以外の契約についても、
できる限り書面で交付することが推奨されています。
また、辞めるときにペナルティが付くのを防ぐために、
労働法では、不当な拘束について禁止事項を挙げています。
(第16条)「動労者が労働契約に違反した場合に、違約金を支払わせることや、
その額をあらかじめ決めておくこと」
(第17条)「労働することを条件として、労働者にお金を前貸しし、毎月の給料から一方的に天引きする形で返済さえること」
(第18条)「労働者に強制的に会社へお金を積み立てさせること」
求人先の会社へ問い合わせをしたときには、
労働条件がどのように説明されるのかを見ることで
その会社のようすを知ることができるかもしれません。
弊社では、現在、給排水設備、空調設備、消火設備などの
設備工事に携わってくれる方を正社員として募集しております。
詳しいお問い合わせはこちら。
2019.08.21